公証役場では、登記事項証明書や印鑑証明書の交付はおこなっておりません。法務局にお問い合わせ頂きますようお願いいたします。(17.5.25)
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公証人が公正証書を作成したり株式会社の定款を認証したりした場合は,依頼者の方に手数料をお支払いいただきますが,その価額は「公証人手数料令」という政令(内閣で決めた命令)に従って算定されます。
ですから,同じ内容の公正証書や私署証書であればその手数料は全国どこの公証役場でもまったく同額です。公証人が勝手に手数料を増減してはならないことになっています。
公正証書、定款認証、確定日付の付与等の手数料の詳細については、下のボタンをクリックしてください。

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